大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ラ)219号 決定

本件抗告は、静岡市八幡本町二丁目二番地株式会社大石オブラート工場代表取締役大石彌三郎が昭和三十二年二月二十一日死亡し、同会社に代表取締役が欠けたので新代表取締役を選任すべきところ、そのための取締役会を早急に開催できない事情にあつたため利害関係人たる同会社株主大石富美男、同高山秀雄、同会社取締役大石成雄から商法第二六一条、第二五八条により原裁判所に一時代表取締役の職務を行うべき者の選任を申請し、同裁判所は右申請を相当と認め右代表取締役の職務を行うべきものとして前示大石成雄を選任する旨の決定をしたところ、抗告人は右大石成雄が不適任であるとし右決定の取消を求めるというにある。

しかし非訟事件手続法第一三二条ノ四第二項、第一三二条第二項によると商法第二六一条、第二五八条により裁判所が申請人の申請を許容し株式会社の代表取締役の職務を代行すべきものを選任した場合はこれに対し不服を申立てることができないことが明らかであるから本件抗告は不適法であり却下をまぬがれない。

(藤江 谷口 浅沼)

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